医療費の節約方法

医療費を節約できる3点セットがあります.これらを申告して賢く節約しましょう.

(注意!説明を単純化するために例外規定などを除いてあります)

  1. 高額療養費制度(窓口:健康保険保険者:健康保険証に記載)
  2. 生命保険の手術給付金(窓口:生命保険の外交員)
  3. 税金の医療費控除(窓口:税務署)

高額療養費制度とは?


1ヶ月(月の初めから月の終わりまで)の医療費が高額になった場合に申請をすると自己負担限度額を超えた分が後から支給され,またはなりそうな場合に申請をして認められると病院への支払いを自己負担限度額までにできる制度です.これこそが健康保険の根幹となる制度です.

自己負担限度額とは(1)―70歳未満

上位所得者 16万〜25万円位
 一般 83,000円位
住民税非課税世帯 35,400円

*上位所得者 =社会保険加入者「標準報酬53〜79万円以上の方」=国民健康保険加入者「所得合計600万円以上の世帯

個人ごと,保険医療機関ごと,外来・入院別に計算して下さい(例外有)

自己負担限度額とは(2)―70歳以上(外来の場合)

一定以上所得者

8〜35万円(所得によって異なります)

 一般 18,000円
住民税非課税世帯の方 8,000円

* 一定以上所得者=窓口負担割合が3割負担の方

* 一般=窓口負担が1割または2割の方

* 外来の場合,個人ごとに計算してください.病院,診療所,歯科の区別なく,調剤薬局での自己負担も合算できます.

高額療養費制度の申請について


申請先(後期高齢者の場合には医院の窓口で自働的に精算され申請不要です)

  • 各健康保険の保険者(保険証の下部に記載)

申請手続きに必要なもの

  • 高額療養費申請書(申請先の窓口等にあります)
  • 保険証・印鑑・支払った医療費の領収書
  • 医療費受給者証(70歳以上の方のみ)
  • 健康手帳(老人医療を受けている方のみ)
  • 預(貯)金通帳など払い戻しを受ける本人の口座番号を確認できるもの

その他

  • 入院や,同一世帯で年4ヶ月以上高額療養費の払い戻しを受けたときは限度額や計算方法が変わります.
  • ご本人による申請が難しい場合は,ご家族や患者本人から委託を受けた方が代理で申請手続きをすることができます.

手術給付金とは(レーザーや日帰り手術でもOK)


手術が決まったら加入している生命保険の外交の方に問い合わせをしましょう.

 

生命保険に加入し入院特約を選択されている方のほとんどに手術給付金が自動的に付いています.たとえば白内障手術の場合,入院日額が2000円の場合なら4万円がもらえます.日帰りでも支払われることがほとんどです(簡易保険は不可のことが多いです).

医療費控除とは(病院への交通費も対象)


1年間で支払った医療費の総額から生命保険給付金などで補てんされた費用を引いた額が10万円を超えると税金の控除の対象になります.(所得により例外があります.詳しくはお近くの税務署にお尋ね下さい)

 

*この場合,医療費は病院での医療費以外にも通院のための交通費や宿泊費,付き添いの方の交通費などもふくまれますので必ず領収書をJRみどりの窓口やホテルで貰ってください.ガソリン代は不可だそうです.